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相続放棄を弁護士に依頼するメリット
1 相続放棄を弁護士に依頼すると安心です
相続放棄は、数ある法的な手続きの中では、比較的簡易なものではあります。
もっとも、相続放棄はとても短い期限が設けられており、弁護士などの専門家でない方が期限内に必要書類を揃えて家庭裁判所に提出するのは、とても大変です。
また、相続放棄は必要書類を家庭裁判所に提出しただけでは終わらず、その後も家庭裁判所等とのやり取りが続きます。
専門的な内容のやり取りもありますので、弁護士が代理人でないと適切に手続きを進められない可能性もあります。
被相続人が債務超過に陥っていた場合などには、被相続人の債権者が相続人に借金の返済などを求めてくることもあります。
このような場合、弁護士に相続放棄を依頼していれば、債権者に対する相続放棄をした旨の連絡も任せることができます。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続放棄は迅速な対応が必要
相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限が設けられています。
この間に、相続放棄申述書の作成のほか、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、相続放棄をする相続人(申述人)の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などを収集しなければなりません。
被相続人が子や兄弟であった場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めなければなりませんので、さらに時間を要します。
戸籍謄本や住民票除票は、抽象的には市役所等で取得可能ということはできますが、実際に取得するとなると、具体的にどの市役所でどの書類にどのような内容の記載をしなければならないかなど、わからないことも多いかと思います。
戸籍謄本類の請求に不慣れな方ですと、戸籍謄本類の収集に時間がかかってしまう可能性もありますので、弁護士に依頼をすると安心です。
3 相続放棄申述後にも様々なやり取りが必要
相続放棄申述書等を管轄の家庭裁判所に提出をすると、一旦相続放棄の期限の問題はクリアされます。
しかしその後、家庭裁判所から申述人の方に対し、質問状(照会書)が送付されてくることがあります。
これは、申述人の真意に基づいて相続放棄がなされているか、および法定単純承認事由がないかを確認するために送付されてくるものと考えられます。
質問状には適切に回答をしないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
専門的な内容の質問が記載されていることもありますので、正確な回答をするためにも、弁護士に依頼し回答内容のアドバイスを受けることをお勧めします。
4 被相続人の債権者対応
被相続人が借金をしたままお亡くなりになられた場合、債権者は相続人に対して借金の返済を求めることになります。
相続人が相続放棄をしても、そのままでは債権者はそのことを知ることができません。
そこで、相続放棄申述受理通知書の写しを提供するなどして、債権者に相続放棄をしたことを知らせてあげることで、債権者からの請求を止めることができます。
もっとも、債権者へ連絡をするのは怖いという方も多いと思いますので、弁護士に代わりに連絡をしてもらうと安心です。
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相続放棄について相談できる弁護士をお探しなら
当法人には相続放棄を得意とする弁護士がおり、皆様からのご相談を承っております。
担当する弁護士は、相続放棄案件を集中的に対応し、その分の実績を積んできた者ですので、安心してご相談ください。
相続放棄は、期限が3か月という非常に短い時間の中で手続きを進めなければならない上、書類の不備等で認められないと、相続放棄をすること自体ができなくなってしまうという、やり直しのきかない手続きです。
そのため、期限内に適切に手続きを行う必要があります。
自分一人で対応するのが心配だという方は、弁護士に手続きを任せることもできます。
弁護士に依頼をすると、代理人として手続きを進めてくれるほか、裁判所から質問があった場合にも対応してくれます。
当法人にご依頼いただければ、相続放棄を得意とする弁護士が、迅速かつ適切に手続きを進めてまいります。
海浜幕張にお住まいで相続放棄をお考えの方はもちろん、手続きについて知りたい方、書類の書き方や集め方がよく分からないという方も、まずはお気軽に当法人にご相談ください。
また、相続放棄については、電話相談にも対応しています。
相談をしたいけどなかなか事務所に行く時間が取れないという方もまずはお問い合わせください。